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「知る前契約」「知る前計画」


 「知る前契約」とは、上場会社に係る重要事実を知る前に締結された契約の履行として売買をする場合であり、「知る前計画」とは、上場会社に係る重要事実を知る前に決定された計画として売買をする場合のこと。重要事実を知ったことと無関係に行われる売買等であり、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令59条で列挙する13類型に該当すればインサイダー取引規制の適用除外となる(金商法166条6項12号)が、13類型以外の場合は適用除外とされないため、実務上の弊害が生じていた。


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  キーワード 「知る前契約」⇒11

分類

タイトル
登録日
コラム インサイダー取引の包括的適用除外規定のポイント 2015年 09月 14日
プレミアム会社法 「知る前契約」でインサイダーの包括的適用除外規定が創設 2015年 09月 03日
プレミアム会社法 「知る前契約」でインサイダー取引の包括的な適用除外規定 2015年 06月 24日
コラム インサイダー取引の規制緩和、知る前契約による売買等も対象 2013年 01月 21日
解説記事 大口株主による株式売却とインサイダー取引規制 2012年 03月 26日
コラム 虚偽記載による課徴金とインサイダー取引 2008年 11月 24日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」600号(2015.6.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2015.9.25 ビジネスメールUP! 2153号より )

 

 
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