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確認規定 改正法がこれまでの取扱いを“追認”したものに過ぎない場合、これを「確認規定」という。一方、新たな取扱いを定めたものである場合には「創設規定」と呼ばれる。現行法の解釈に疑義があり、その適用がしばしば問題になるような場合、適用関係を明確にするために確認規定が制定される。同族会社に係る行為計算否認規定・法人税法132条を巡ってはかねてから「確認規定」か「創設規定」かとの議論があるが、現在は創設規定とする説が有力であり、それが同条の適用の少なさの一因とも言われる。
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(週刊「T&A master」548号(2014.6.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.9.1 ビジネスメールUP! 2003号より )
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