|
|||
|
所得税法上の住所 所得税法は、「国内に住所を有する個人」を居住者と定義し、国内外のすべての所得について所得税の納税義務がある旨を規定している(所法2@三、5@)。ただ、居住者か否かを判定する際の要件となる「住所」の意義については、所得税法上、定義規定が置かれていない。この点、所得税基本通達2−1では、「住所(=生活の本拠)は客観的事実により判定する」旨が規定されているのみであるため、所得税実務において、ある個人の住所が国内か否かが問題となる場面は少なくない。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」515号(2013.9.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.12.27 ビジネスメールUP! 1907号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |