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特別関係者への譲渡 居住用財産を譲渡した場合の特例(措法41条の5、41条の5の2)における「譲渡」は、譲渡者の配偶者および特別関係者への譲渡でないことが要件とされている。この特別関係者には、譲渡者の配偶者および直系血族、譲渡者の親族でその個人と生計を一にしているもの、譲渡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の親族でその者と生計を一にしているものなどが該当することになる(措令26の7B、26の7の2B)
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(週刊「T&A master」488号(2013.2.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.5.31 ビジネスメールUP! 1826号より )
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