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配偶者の税額軽減 相続人の遺産形成に寄与していることなどを理由に、配偶者が被相続人の相続財産を取得した場合、配偶者の法定相続分(子がいるケースで2分の1)相当額または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかからないという制度(相法19の2)。たとえば、配偶者が取得した相続財産が1億6,000万円以下の場合は、相続税がゼロとなる。配偶者の税額軽減は、仮装または隠ぺいされた相続財産については適用対象とはならない(同D)。
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(週刊「T&A master」485号(2013.2.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.4.26 ビジネスメールUP! 1815号より )
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