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クロクロ取引 クロクロ取引とは、上場会社に係る未公表の重要事実・公開買付け等事実を知っている一定の者の間で取引所等の外(市場外)で行われる相対取引のこと。金融商品取引法上、会社関係者のインサイダー取引規制に係るクロクロ取引については、会社関係者と第一次情報受領者との間での取引がインサイダー取引規制の適用除外の対象とされている。ただし、第一次情報受領者と第二次情報受領者との間で行う取引は適用除外の対象とはされていない(金商法166条6項7号)。
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(週刊「T&A master」477号(2012.12.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2013.3.4 ビジネスメールUP! 1793号より )
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