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利益積立金額のマイナスの金額 利益積立金とは「法人の所得の金額で留保している金額」であり(法法2条十八)、会計上の利益剰余金に近い概念である。法人税法施行令9条に詳細な定義があり、一号〜七号に加算項目、八〜十二号に減算項目が規定されている。例えば減算項目の一つに「資本剰余金の額の減少を伴わない剰余金の配当」があるが、利益剰余金が200、利益積立金が100あり、利益剰余金から110の配当を行うというように、利益積立金の残高を超えて配当を行った場合、利益積立金は−の金額(− 10)となる。
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(週刊「T&A master」477号(2012.12.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.2.27 ビジネスメールUP! 1791号より )
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