|
|||
|
消費税引上げ時の経過措置 改正消費税法は、原則として平成26年4月1日から施行され、消費税率が8%となる(平成27年10月1日以後は10%)。ただし、消費税創設時や消費税率5%への引上げ時と同様の経過措置が設けられている。改正消費税法の附則では、@旅客運賃等の税率等に関する経過措置、A電気料金等に関する経過措置、B工事の請負等に関する経過措置、C資産の貸付けに関する経過措置、D役務の提供に関する経過措置などが盛り込まれている。一定の要件を満たせば改正前の消費税率が適用できる。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」474号(2012.11.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2013.2.4 ビジネスメールUP! 1782号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |