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消費税引上げ時の経過措置

 改正消費税法は、原則として平成26年4月1日から施行され、消費税率が8%となる(平成27年10月1日以後は10%)。ただし、消費税創設時や消費税率5%への引上げ時と同様の経過措置が設けられている。改正消費税法の附則では、@旅客運賃等の税率等に関する経過措置、A電気料金等に関する経過措置、B工事の請負等に関する経過措置、C資産の貸付けに関する経過措置、D役務の提供に関する経過措置などが盛り込まれている。一定の要件を満たせば改正前の消費税率が適用できる。



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  キーワード 「消費税率 経過措置」⇒30

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解説記事

過去から学ぶ消費税率UPに伴う経過措置のポイント(各論編V)

2012年 12月 10日

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過去から学ぶ消費税率UPに伴う経過措置のポイント(各論編U)

2012年 11月 12日

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2012年 09月 10日

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2012年 04月 23日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」474号(2012.11.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税制改正 2013.2.4 ビジネスメールUP! 1782号より )

 

 
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