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子会社取得の対価 開示府令の改正により、売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社を取得した場合、具体的には当該子会社取得の対価の額が提出会社の純資産額の15%以上となる際には、臨時報告書に開示することが求められる。子会社取得の対価の額には、株式または持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれる。また、対価の種類を限定していないため、自己株式を対価として支払った場合も、取得の対価の額に含まれることになる。
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(週刊「T&A master」470号(2012.10.8「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2013.1.7 ビジネスメールUP! 1771号より )
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