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規定損害金 リース資産の借手がファイナンス・リース取引(中途解約不能)を中途解約した場合に貸手であるリース会社が受け取る違約金のこと。規定損害金は、未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額に相当する。リース会社は、中途解約により受け取る規定損害金と中途解約時のリース投資資産残高との差額を収益に計上するか(リース会計基準適用指針58項(1))、中途解約により受け取る規定損害金を売上高に計上し、中途解約時のリース投資資産残高を売上原価に計上しなければならない(同項(2))。
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(週刊「T&A master」468号(2012.9.24「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2012.12.14 ビジネスメールUP! 1766号より )
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