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帳簿書類の不提示 青色申告の承認を受けた納税者が帳簿の備付け等を正しく行っているかを確認するためには、帳簿書類を検査等することが必要であることから、帳簿書類の備付け等の義務には税務職員の質問検査に応じて帳簿書類を提示する義務も含まれるとされる。青色申告の承認取消しに係る事務運営指針においても、「帳簿書類の備付け、記録又は保存とは、単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するにとどまらず、これを税務職員に提示することを含むものである」とされている。
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(週刊「T&A master」466号(2012.9.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.11.26 ビジネスメールUP! 1758号より )
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