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帳簿書類の不提示

 青色申告の承認を受けた納税者が帳簿の備付け等を正しく行っているかを確認するためには、帳簿書類を検査等することが必要であることから、帳簿書類の備付け等の義務には税務職員の質問検査に応じて帳簿書類を提示する義務も含まれるとされる。青色申告の承認取消しに係る事務運営指針においても、「帳簿書類の備付け、記録又は保存とは、単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するにとどまらず、これを税務職員に提示することを含むものである」とされている。



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  キーワード 「帳簿書類 検査」⇒72

分類

タイトル
登録日

コラム

新税務調査手続への対応で当局が押さえるポイントは 2012年 11月 12日

オフィシャル税務

調査手続に係る事務運営指針を定める

2012年 09月 24日

プレミアム税務

税務調査時の音声録音固執で青色取消し

2012年 09月 10日

解説記事

平成23年12月・24年度法人税関係の改正について(1)

2012年 07月 30日

解説記事

TH税制適用事案、調査時の誘導発覚で取消し

2012年 07月 23日

オフィシャル税務

税務調査、事前通知要しない場合を例示

2012年 07月 09日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」466号(2012.9.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2012.11.26 ビジネスメールUP! 1758号より )

 

 
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