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定期同額給与の意義 法基通9−2−12(定期同額給与の意義)は、法法34条1項1号の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与は、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復または継続して支給されるものとしている。ただし、役員に対する歩合給に関する質疑応答事例では、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないとされている。
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(週刊「T&A master」463号(2012.8.13「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.11.7 ビジネスメールUP! 1751号より )
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