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税理士による社会保険労務士業務 税理士同様に「独占業務」を有する社会保険労務士(以下「社労士」)だが、税理士は、「税務代理、税務書類の作成、税務相談に付随する場合」には社労士業務を行うことができる(社労士法施行令二条二)。この「付随業務」は、日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会の合意により、「租税債務の確定に必要な事務の範囲内」に制限されるとともに、社会保険等に係る書類の「提出代行」や社会保険事務等の「事務代理」は付随業務ではないことが確認されている。 ※
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(週刊「T&A master」458号(2012.7.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.9.26 ビジネスメールUP! 1734号より )
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