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家屋・土地の収用で措置法重複適用可
家屋譲渡へ特別控除適用後の譲渡益に長期譲渡所得の軽減税率適用

・ 同一収用事業での家屋・土地の譲渡益に、特別控除と長期譲渡所得の軽減税率がそれぞれ適用可能。
・ 一方の資産に措置法33条の4の適用受けなければ、その資産は31条の2の適用要件満たす。
・ 特別控除額の控除の順序は、措置法通達31−1(3)に定め。

 措置法33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)と措置法31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の適用については、@同一の収用事業で土地と家屋が買い取られた場合、一方の資産について措置法33条の4の規定を適用し、他方の資産については措置法31条の2の規定の適用をそれぞれ受けることができるか、A適用を受けることができる場合、特別控除の順序がどのようになるかが疑問となる。具体的には、次のような事例が考えられる。

 Aは、県の収用事業のため、自己の所有する貸付用の建物およびその敷地が買い取られ、建物の譲渡益が6,000万円、土地の譲渡益が8,000万円生じたケースで、建物の譲渡益について措置法33条の4を、土地の譲渡益について措置法31条の2がそれぞれ適用できるか。

  個人が所有期間5年を超えるものを譲渡した場合、その譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合には、その譲渡による譲渡所得について措置法31条の2の規定を適用することができるが、その有する土地等につき、措置法33条〜33条の4までの規定の適用を受けるときには、その土地等の譲渡は、優良住宅地等のための譲渡に該当しないものとみなされている(措置法31の2C)。しかし、同一の収用事業について、土地と家屋が買い取られた場合については、一方の資産につい措置法33条の4の適用を受け、他方の資産はこの特例の適用を受けなければ、その他方の資産については、「個人が、その有する土地等につき、措置法33条の4の適用を受けていない」こととなり、措置法31条の2の適用を受けることが可能となる。また、特別控除額の控除の順序は、「適用税率が異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の計算」に関する措置法通達31−1(3)が、適用税率の低い譲渡益が残るように取り扱うとしている。
 したがって、事例の場合は、建物等の譲渡について措置法31条の2の適用がないことから、家屋に係る譲渡について措置法33条の4を適用し、その適用後の譲渡益9,000万円(6,000万円+8,000万円−5,000万円)が土地の譲渡益8,000万円からなるものとして、その譲渡益に対し措置法31条の2を適用することが可能となる。

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週刊「T&A master」449号(2012.4.30「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.7.11 ビジネスメールUP! 1706号より )

 

 
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