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再度の時効取得完成で抵当権は消滅
本事案における被上告人Yは、昭和45年3月、Aから土地の売却を受けたが、所有権移転登記をしないまま占有を開始した。Aの子であるBは、昭和57年1月、Yが占有する土地について相続を原因に所有権移転登記をした。Bは昭和59年4月、この土地について上告人Xのために抵当権を設定し、抵当権設定登記を了した。
また、最高裁は、上記判示の理由として、以下の3点を挙げている。 ※
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(週刊「T&A master」445号(2012.4.2「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2012.6.18 ビジネスメールUP! 1696号より )
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