太陽光発電10kW以上が即時償却の対象
グリーン投資減税、即時償却対象設備の規模が判明
・ 平成24年度税制改正法案に、グリーン投資減税の拡充として、太陽光発電・風力発電設備の即時償却が明記。
・ 太陽光発電10kW以上、風力発電1万kW以上の設備が、即時償却の対象となることが判明。 |
環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)は、エネルギー安定供給の確保と低炭素成長社会の実現を目的に、高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備への投資を重点的に支援する制度として、平成23年度税制改正(6月改正)で創設されている。
経済産業省は、グリーン投資減税について、平成24年度税制改正での太陽光発電設備、風力発電設備の即時償却の追加を要望。同省は、要望理由として、太陽光発電や風力発電は、再生可能エネルギー発電設備のなかでもポテンシャルが大きく、産業政策的にも大きな効果が期待されることを挙げていた。
これを受けて、平成24年度税制改正法案(租税特別措置法等の一部を改正する法律案)には、グリーン投資減税の拡充措置として、一定の規模以上の太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度の創設が盛り込まれている。
具体的には、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または特別税額控除制度について、化石燃料以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産の対象となる資源から太陽光および風力が除外され、そのうえで、平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に該当する太陽光または風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定のものの取得等をしてその取得等の日から1年以内にその事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度において、その減価償却資産の即時償却ができることとされる(租税特別措置法10条の2の2、42条の5、68条の10関係)。
このように24年度税制改正法案では、グリーン投資減税における即時償却の対象となる設備については、「太陽光または風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定のものの取得等」に限定されているが、この一定のものの取得等の規模について、太陽光発電設備の場合は10kW以上、風力発電設備の場合は1万kW以上であることが判明している。
なお、この即時償却の対象設備の規模については、今後公表される政省令で明らかにされる方向だ。
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(週刊「T&A master」441号(2012.3.5「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2012.5.11 ビジネスメールUP!
1680号より
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