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非居住者か否かは土地の引渡し日で判断
引渡し日に居住者なら非居住者期間に支払った手付金の源泉義務は無効

・ 非居住者の土地等の譲渡に伴う10%の源泉徴収義務、非居住者か否かは土地等の引渡し日で判断。
・ 手付金の支払い日に非居住者なら源泉義務が発生も、引渡し日に居住者であれば源泉義務が無効に。

 非居住者が日本国内にある土地等を譲渡した場合、その購入者は、譲渡代金の支払いの際に10%の所得税を源泉徴収する必要がある一方で、土地等の譲渡者が居住者であれば源泉徴収義務は発生しない。
 そのため、土地等の譲渡にあたり、土地等の購入者は、源泉徴収の対象とされる支払いが居住者に対するものか非居住者に対するものかを判断することが重要となる。
 この非居住者か否かの判断の際に問題となるのが、土地等の譲渡者が、引渡し日には非居住者であったが、譲渡代金の支払い日には居住者となっていたケース。土地等の引渡し日と代金支払い日のいずれかで非居住者か否かを判断するかにより、源泉徴収の有無が異なることになるからだ。
 この問題に答えるかたちで、1月17日に更新された国税庁の質疑応答事例では、源泉徴収の有無は代金支払い日ではなく、土地等の引渡しがあった日で判断することが明確にされている。つまりは、土地等の引渡し日に居住者であれば、その後に支払う代金に対する源泉徴収義務がないこととされる。
 なお、土地等の売買にあたり、土地等の引渡しに先立って契約時などに譲渡代金の一部を手付金として支払うケースが多く見受けられる。
 非居住者から土地等を購入し、手付金を支払ったケースの源泉義務の有無については、本誌取材によると、手付金を支払った時点で非居住者であれば、源泉徴収の義務がある一方で、引渡し時点で居住者となった場合は、非居住者期間に支払った手付金への源泉徴収の義務はなかったこととされることが判明している(参照)。この場合、土地等の購入者は、源泉徴収した所得税額を過誤納金として所轄税務署長に還付請求する必要がある。

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  キーワード 「源泉徴収義務 非居住者」⇒48

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コラム

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非居住者か否かは土地の引渡し日で判断

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」438号(2012.2.13「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.4.18 ビジネスメールUP! 1673号より )

 

 
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