|
|||
![]() |
|
非居住者か否かは土地の引渡し日で判断
非居住者が日本国内にある土地等を譲渡した場合、その購入者は、譲渡代金の支払いの際に10%の所得税を源泉徴収する必要がある一方で、土地等の譲渡者が居住者であれば源泉徴収義務は発生しない。 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」438号(2012.2.13「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2012.4.18 ビジネスメールUP! 1673号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |