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復興債の償還期間 東日本大震災復興基本法8条は、復興債の発行等について、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、公債(復興債)を発行するものとし(1項)、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする(2項)と規定している。政府は当初、復興債の償還期間は5年を基本とする方針だったが、「復興基本方針」では、「集中復興期間及び復興期間を踏まえ、今後検討する」とされた。 ※
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(週刊「T&A master」414号(2011.8.8「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2011.10.7 ビジネスメールUP! 1597号より )
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