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米国法人のスピンオフで取得した株式の所得区分を巡る裁判が確定 米国法人のスピンオフにより取得した米国法人株式が、所得税法上の配当所得等に該当するかどうかが争われていた事案で、最高裁判所第一小法廷(宮川光治裁判長)は平成23年4月21日、所得税法上非課税であると主張していた個人投資家の上告を棄却、上告不受理を決定した(平成22年(オ)1775号、平成22年(受)2148号)。これにより、米国法人のスピンオフにより取得した米国法人株式は、配当所得またはみなし配当所得に該当すると判断した東京高裁判決が確定した。 配当所得に該当すると判断した地裁判決 ※
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(週刊「T&A master」413号(2011.8.1「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2011.9.30 ビジネスメールUP! 1594号より )
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