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故意の確定申告書等の不提出 同じ確定申告書の不提出でも、「税を免れる故意」があったかどうかにより、刑罰の重さは異なる。所得税を例にとると、「税を免れる故意」があった場合には平成23年度税制改正により「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科(所法238B)」、なかった場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所法241)」とされている。前者はほ脱犯(脱税犯)、後者は秩序犯(行政上の各種の義務規定に違反する行為)ともいわれる。 ※
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(週刊「T&A master」413号(2011.8.1「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2011.9.28 ビジネスメールUP! 1593号より )
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