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社員旅行の会社負担額 社員旅行の会社負担額の多寡については、裁決などでよく争われる点だ。国税庁のタックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」では、4泊5日(参加率100%)で25万円(うち会社負担額10万円)の場合には非課税になるなど、3事例について課税の有無を例示している。平成22年12月17日の裁決は、国税不服審判所がタックスアンサーではなく、民間の会社が調査した旅行費用の平均額を1つの指針として取り上げた点で注目される。 ※
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(週刊「T&A master」412号(2011.7.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2011.9.21 ビジネスメールUP! 1591号より )
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