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利益剰余金と利益積立金 会計上、資本取引から生じた剰余金を資本剰余金、損益取引から生じた剰余金を利益剰余金というが、後者に近い概念が法人税法上の「利益積立金」である。ただし、厳密には両者の範囲は異なる。たとえば、減価償却の償却超過額がある場合、会計上は帳簿価額が減額されて利益剰余金も減少するが、税法上は帳簿価額が減額されず、利益積立金も減少しない。また、会計上は資本剰余金の減少でも、税法上はみなし配当として利益積立金の減少となることがある。 ※
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(週刊「T&A master」405号(2011.6.6「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2011.7.25 ビジネスメールUP! 1570号より )
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