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理事長・校長の地位にあった者に支給した金員を退職所得と判断 京都地裁第3民事部(瀧華聡之裁判長)は4月14日、専修学校を設置する学校法人である原告が、その理事長および設置校の1つの校長の地位にあった者に対して支給した金員が退職所得に該当するかが争われた事案で、当該金員は退職所得の要件を満たすと判断。原告による納税告知処分等取消請求を認容する判決を言い渡した(平成20年(行ウ)第23号)。 税務署は退職の事実を認めず 「これらの性質を有する給与」に該当するか 勤務関係に重大な変動があった ※
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(週刊「T&A master」405号(2011.6.6「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2011.7.15 ビジネスメールUP! 1567号より )
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