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未経過固定資産税相当額 固定資産税はその年の1月1日の所有者に課税される。このため、年の途中で固定資産の売買が行われた場合、買主が売主に対して「購入日〜12月31日」の期間に対応する未経過固定資産税相当額を支払うのが慣習となっている。「相当額」としているのは、固定資産税の納税義務はあくまで売主にあるため。したがって、未経過固定資産税相当額は、固定資産の取得価額を構成し、法人税・所得税上の譲渡益や、消費税の課税売上割合の計算等に影響を与えることになる。 ※
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(週刊「T&A master」403号(2011.5.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2011.7.11 ビジネスメールUP! 1565号より )
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