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内部統制府令が「重要な欠陥」見直しなどで改正 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成23年内閣府令第7号)が3月29日、公布された。内部統制報告制度について簡素化の方向で見直しが行われていたが(本誌391号10頁参照)、併せて内閣府令を改正するもの。定義を定める2条では10号「重要な欠陥」が「開示すべき重要な不備」と、内部統制監査報告書の記載事項を定める6条では1項2号「実施した内部統制監査の概要」が「経営者の責任」と改められたほか、新3号として「内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任」が規定。ガイドラインも改正された。4月1日施行。 ※
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(週刊「T&A master」397号(2011.4.4「FROM INTERNET」より転載)
(分類:会計 2011.5.23 ビジネスメールUP! 1544号より )
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