エネ革税制がグリーン投資減税に衣替え
平成23年3月末で廃止の特別償却制度等は?
平成23年度税制改正では、既存の租税特別措置の見直しが行われている。たとえば、法人税関係では、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制、中小企業等基盤強化税制、事業革新設備等の特別償却制度などが平成23年3月31日で廃止される予定となっている(次頁表参照)。
中小企業は30%の特別償却または7%の税額控除との選択
平成23年度税制改正でも、多くの租税特別措置の改廃が行われる方向だ。法人税関係で平成23年3月末で廃止される租税特別措置をみてみると、まずは、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制が挙げられる。同特例制度については、平成23年3月31日で廃止されることになった。しかし、同特例制度をベースに平成23年度税制改正では、環境関連投資促進税制(いわゆるグリーン投資減税)が創設される運びだ。
同特例制度は、青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等を取得し、1年以内に事業の用に供した場合、取得価額の30%の特別償却が認められるというもの。また、中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用も可能だ。ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しも認める。
電気自動車や太陽光発電設備等が対象
設備等については、ハイブリッド建機、低炭素型工業炉、LED照明、エネルギー使用制御設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、太陽光発電設備、バイオマス利用設備などが対象となる模様だ。
研究開発税制の上乗せ措置が廃止に
また、研究開発税制では、法人税額の20%まで税額控除が認められているが、時限措置として、現行制度では、法人税額の10%の税額控除の上乗せ措置が講じられている。この上乗せ措置については、法人実効税率の引下げの財源確保に伴い、平成23年3月31日で廃止されることになる。これに伴い、研究開発税制「総額型」の税額控除限度額は20%が上限となる(図表1参照)。
ソフトウェアの範囲を見直し
そのほか、中小企業等基盤強化税制についても平成23年3月末で廃止されるが(図表2参照)、同制度の廃止に伴い、中小企業投資促進税制の対象から除外されているソフトウェアの範囲について見直しが行われる予定。
また、地震防災対策用資産の特別償却制度、事業革新設備の特別償却制度、障害者対応設備等の特別償却制度、事業所内託児施設等の割増償却制度、植林費の損金算入の特例、岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金制度、商工組合等の留保所得の特別控除制度も平成23年3月末で廃止される。
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T&Amaster
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キーワード 「特別償却制度」⇒132件
(週刊「T&A master」386号(2011.1.17「SCOPE」より転載)
(分類:税制改正 2011.3.2 ビジネスメールUP!
1514号より
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