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清算損失 100%子法人が解散した場合、子法人株式の価値はゼロとなるが、これに伴い株主の親法人が計上する損失が清算損失である。平成22年度税制改正前、100%子法人が解散し残余財産が確定した場合には、清算結了を要件に、親法人は子法人株式に係る清算損失の損金算入が認められていた。しかし、平成22年度税制改正では、親法人が子法人の繰越欠損金額を引き継げることとなったため、損失の二重計上防止の観点から、清算損失の計上を認めないこととされた。
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(週刊「T&A master」379号(2010.11.22「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2011.1.14 ビジネスメールUP! 1495号より )
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