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詐害行為取消権 民法424条では、債権者は、債務者が債権者を害することを知って行った法律行為の取消しを裁判所に請求することができるという詐害行為取消権を認めている。ただし、財産権を目的としない法律行為については適用されない。財産権を目的とする法律行為は、たとえ会社組織法上の行為であっても、原則として詐害行為取消権の対象となるとされている。会社法上の新設分割については、財産の出捐・移転を伴うものであり、詐害行為取消権の対象となると考えられている。
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(週刊「T&A master」379号(2010.11.22「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2011.1.12 ビジネスメールUP! 1494号より )
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