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過去の粉飾の棚卸商品過大計上損はその後の事業年度の損金にできず 過去に棚卸商品を過大に計上する粉飾決算を行った会社(原告)が、その後の事業年度において、棚卸商品過大計上損として損金の額に算入できるかどうかが争われた事案で、東京地方裁判所民事第38部(杉原則彦裁判長)は9月10日、原告である会社の請求をすべて棄却する判決を言い渡した(平成21年(行ウ)第380号)。杉原裁判長は、「棚卸商品過大計上損は、過去の各事業年度において損金算入しなかったものであるから、当期の収益に係る売上原価に該当しない」と判断した。なお、本件は、東京高裁に控訴されている。 損失は過去の粉飾決算によるもの
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(週刊「T&A master」375号(2010.10.25「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.12.6 ビジネスメールUP! 1483号より )
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