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会社法上有効な監査役(会)の権限 日本監査役協会による平成22年7〜8月実施の調査では、会社法で規定される監査役(会)の権限のうち特に有効だと思うものとし、3,677社の回答会社からは@事業報告請求権、業務・財産状況調査権(93.1%)、A会計監査人に対する報告請求権(80.3%)、B取締役の違法行為差止請求権(78.3%)、C監査役の選任議案の同意権(74.3%)、D子会社に対する@の権限(72.9%)、E内部統制システムに関する取締役会決議の内容の相当性の判断(72.3%)等が挙げられた。
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(週刊「T&A master」375号(2010.10.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2010.11.29 ビジネスメールUP! 1480号より )
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