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還付請求権

 更正処分取消判決確定による所得税等の過誤納付金に係る国に対する還付請求権の消滅時効は、「その請求をすることができる日」を起算日として5年間とされる(国税通則法74条1項)。この起算日は「取消判決確定日」となる。なお、財務省・国税庁は、去る7月6日の最高裁判決で示された生命保険金に係る過納分の所得税については、この消滅時効を過ぎたもの(平成12年分以降)についても還付請求を認める方向である。

 

 

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  キーワード 「還付請求権」⇒21

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

所得税更正処分の取消判決確定、過納金返還請求権は納付時点で発生

2010年 10月 25日

資料

相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について

2010年 10月 11日

オフィシャル税務

生保二重課税問題、10月下旬に税務上の取扱いを変更

2010年 10月 11日

コラム

供託金還付請求権取立権確認訴訟

2009年 08月 10日

オフィシャル税務

国(国税庁)の原告訴訟件数は186件

2009年 08月 10日

 

 

 

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」375号(2010.10.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.11.26 ビジネスメールUP! 1479号より )

 

 
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