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還付請求権 更正処分取消判決確定による所得税等の過誤納付金に係る国に対する還付請求権の消滅時効は、「その請求をすることができる日」を起算日として5年間とされる(国税通則法74条1項)。この起算日は「取消判決確定日」となる。なお、財務省・国税庁は、去る7月6日の最高裁判決で示された生命保険金に係る過納分の所得税については、この消滅時効を過ぎたもの(平成12年分以降)についても還付請求を認める方向である。
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(週刊「T&A master」375号(2010.10.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.11.26 ビジネスメールUP! 1479号より )
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