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更正を予知してされた修正申告書の提出

 国税通則法65条1項は、期限内申告書が提出された場合に、修正申告書の提出があったときは、その納税者に対して過少申告加算税を課するとしており、同条5項は、修正申告の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税を課さないとしている。したがって、更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税が課されることになる。

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  キーワード 「修正申告書 提出」⇒276

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

経理担当者の横領に係る修正申告、更正を予知したものと認めず

2010年 10月 18日

資料

租税特別措置の適用額明細書の提出制度の創設について 2010年 07月 19日

解説記事

平成22年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について

2010年 06月 28日

オフィシャル税務

修正申告の場合は変更後の適用額明細書が必要

2010年 06月 11日

資料

たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて(法令解釈通達)

2010年 05月 25日

資料

平成20(行ヒ)419 所得税更正処分取消請求事件

2010年 03月 30日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」374号(2010.10.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.11.19 ビジネスメールUP! 1476号より )

 

 
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