|
|||
|
更正を予知してされた修正申告書の提出 国税通則法65条1項は、期限内申告書が提出された場合に、修正申告書の提出があったときは、その納税者に対して過少申告加算税を課するとしており、同条5項は、修正申告の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税を課さないとしている。したがって、更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税が課されることになる。 ※
記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」374号(2010.10.18「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.11.19 ビジネスメールUP! 1476号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |