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役員退職給与に係る勤続年数で原処分庁の主張退ける 国税不服審判所は、審査請求人(同族会社)が損金算入した役員退職給与に過大部分があるか否かが争われた事案で、功績倍率方式の「勤続年数」について、役員退職給与の支給を受けた当該役員は使用人時代(請求人が有限会社時代)も請求人の経営に従事しており「みなし役員」に該当すると判断。登記により外形的に確認できる期間を勤続年数とする原処分庁の主張を退けた(金裁(法)平21第8号)。 実質的に経営上主要な地位を占めていた 持株割合基準も充たしている
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(週刊「T&A master」373号(2010.10.11「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.11.17 ビジネスメールUP! 1475号より )
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