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完全支配関係系統図 グループ法人税制が適用される法人に対しては、完全支配関係を系統的に示す図(法規35、37の12)の提出が求められる。系統図の作成日は法令上規定がないが、課税当局は便宜上「期末現在」での作成を求める模様。また、グループ内の各法人は同一の系統図を作成すればよいが、グループ内に決算日の異なる法人があり、系統図作成時点から当該法人の期末までに資本関係の異動があった場合には、当初の系統図の修正版の提出が求められることになるようだ。 ※
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(週刊「T&A master」373号(2010.10.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.11.15 ビジネスメールUP! 1474号より )
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