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中小企業の軽減税率 平成21年度税制改正では、中小企業等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率については、現行の22%から18%に引き下げられている。全国法人会総連合の平成23年度税制改正に関する提言では、2年間の時限措置ではなく恒久化すべきとしたほか、軽減税率の適用課税所得金額については、少なくとも1,600万円程度へ引き上げるよう求めている。 ※
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(週刊「T&A master」372号(2010.10.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2010.11.08 ビジネスメールUP! 1471号より )
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