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期ずれ問題 会社法上、会計監査人の監査報告を受領して監査役(会)監査報告が作成され、決算取締役会開催を経て株主総会の招集通知等も内容が確定される。一般的にこのような総会準備後、金融商品取引法に基づく有価証券報告書が作成されるが、有報の作成過程等も財務報告に係る内部統制の対象。このため、監査報告等の確定後、たとえば有報や内部統制報告書等の作成過程で重要な欠陥等が発見された場合には時期的に対応不可能な記述の不整合が生じ、これを期ずれ問題という。 ※
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(週刊「T&A master」368号(2010.8.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2010.10.15 ビジネスメールUP! 1462号より )
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