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相続税の連帯納付義務 相続税の連帯納付義務とは、同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続・遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続・遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずるとするもの(相法34条1項)。日税連の「平成23年度・税制改正に関する建議書」は、「未分割財産がある場合などを除き、相続税の連帯納付義務は廃止すべき」としている。 ※
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(週刊「T&A master」366号(2010.8.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.9.27 ビジネスメールUP! 1455号より )
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