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神奈川県臨時特例企業税 神奈川県が資本金等5億円以上の法人を対象に平成13年8月1日以後開始事業年度から法定外普通税として導入したもの(平成21年3月期で廃止)。繰越欠損金の控除制度により、当年度が黒字にもかかわらず法人事業税を納めていない企業が対象とされたもので、法人事業税の所得金額の計算上、損金に算入することとされている欠損金額を損金の額に算入しないものとして計算した場合の所得金額に対して3%の税率で課していた(平成16年度から1%引下げ)。 ※
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(週刊「T&A master」365号(2010.8.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.9.24 ビジネスメールUP! 1454号より )
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