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相続財産法人 民法951条(相続財産法人の成立)は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とすると規定。国税通則法5条1項は、相続があった場合、相続人または民法951条の法人は、その被相続人に課されるべき、またはその被相続人が納付し、もくは徴収されるべき国税を納める義務を承継し、この場合において、相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずるとしている。 ※
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(週刊「T&A master」364号(2010.7.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.9.10 ビジネスメールUP! 1449号より )
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