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相続財産法人

 民法951条(相続財産法人の成立)は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とすると規定。国税通則法5条1項は、相続があった場合、相続人または民法951条の法人は、その被相続人に課されるべき、またはその被相続人が納付し、もくは徴収されるべき国税を納める義務を承継し、この場合において、相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずるとしている。

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  キーワード 「相続財産 法人 規定」⇒174

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資料

「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報) 2010年 08月 09日

解説記事

生命保険金を受領した遺族に第二次納税義務 2010年 07月 26日

解説記事

平成22年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について 2010年 06月 28日

資料

「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」の救済措置の方針により対象者が支給を受ける一時金等の課税関係について(文書回答事例)(平成22年4月27日)

2010年 04月 30日

資料

「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用の可否について(文書回答事例)(平成22年3月31日)

2010年 04月 14日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」364号(2010.7.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.9.10 ビジネスメールUP! 1449号より )

 

 
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