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年少扶養親族 平成22年度税制改正では、扶養親族のうち年齢16歳未満の者である年少扶養親族に対する扶養控除(控除額38万円)が廃止された。これにより、扶養控除の対象となる者が扶養親族のうち年齢16歳以上の者となるため、年齢16歳以上の扶養親族を「控除対象扶養親族」と定義することになった。なお、年少扶養親族については、扶養控除の適用はないが、その年少扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用される。平成23年分の所得税からの適用となる。 ※
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(週刊「T&A master」363号(2010.7.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2010.9.6 ビジネスメールUP! 1447号より )
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