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減額更正 更正の請求の対象は原則「申告期限から1年以内」とされる。しかし、一定の「後発的事由」がある場合には、職権更正により、法定申告期限から過去5年分について減額更正が可能だ。平成17年の最高裁判決で、贈与されたゴルフ会員権の名義書換手数料が、会員権に係る譲渡所得の計算上経費になると判示され、課税当局が申告期限から過去5年分の税額について還付を行ったことを受け、18年度税制改正では、後発的事由に「過去に遡る取扱いの変更」が追加されている。 ※
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(週刊「T&A master」363号(2010.7.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.9.3 ビジネスメールUP! 1446号より )
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