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事業譲渡 一定の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産・債務である事業の全部または一部を他の会社に譲渡すること。事業に係る資産、負債、契約は個別に承継する。「事業」には、ノウハウのほか、得意先との関係も含まれ、単なる資産・負債の譲渡とは区別される。事業譲渡を行う際には、会社法上、原則として株主総会の特別決議が必要になる(会社法309A十一)。税務上は、譲渡した資産・負債の譲渡価額と簿価の差額について、譲渡損益が発生する。 ※
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(週刊「T&A master」361号(2010.7.5「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.8.20 ビジネスメールUP! 1440号より )
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