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自己株式の取得予定株式 株式を発行法人に対して譲渡した場合、みなし配当は益金不算入となり、当該株式の譲渡損は損金算入とされているが、租税回避事例が見受けられたため、平成22年度税制改正では、公開買付けなど発行法人が自己株式として取得することを予定している株式を取得し、予定どおり取得される場合には、これにより生じるみなし配当について益金不算入制度を適用しないこととされた(平成22年10月1日以後に取得する株式に係る配当等の額について適用)。 ※
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(週刊「T&A master」360号(2010.6.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.8.9 ビジネスメールUP! 1437号より )
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