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税理士法42条(業務の制限) 退職した税務職員が税理士となった場合には、離職前1年内の職の所掌に属すべき納税者に係る案件に対しては、離職後1年間について税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことが制限されている。退職時の地位縁故を利用して不当に業務を拡張させることなど、無用な混乱を避けるといった意味がある。なお、一定の事由に該当し、国税庁長官の承認があれば税理士業務の制限が解除されるが、承認件数は過去6件であり、昭和51年以降は1件もない。 ※
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(週刊「T&A master」359号(2010.6.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.8.6 ビジネスメールUP! 1436号より )
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