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寄附修正

 グループ法人間での寄附については、寄附を行った側(A社とする)で全額損金不算入、受贈益を得た側(B社とする)で益金不算入となるが、この規定を利用し、B社が、寄附による現金等の流出で価値が下がったA社株を売却し、売却損を計上するような租税回避が想定される。これを防止するため、寄附相当分だけA社株の簿価を引き下げるのが、寄附修正である(B社株は寄附相当分の簿価引上げ)。簿価が下がった分、B社における売却損は圧縮されることになる。

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  キーワード 「寄附 修正」⇒160

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週刊「T&A master」359号(2010.6.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.8.4 ビジネスメールUP! 1435号より )

 

 
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