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たな卸商品の価額 たな卸商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、価額に含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までに販売業者が負担する経費の額および販売業者が商品につき納付すべき消費税額を控除した金額により評価するが、個々の価額を算定しがたいたな卸商品の評価は、所令99条、法令28条に定める方法のうち企業が所得金額の計算上選定している方法によることができる(評価通達133)。 ※
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(週刊「T&A master」358号(2010.6.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.8.2 ビジネスメールUP! 1434号より )
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