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たな卸商品の価額

 たな卸商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、価額に含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までに販売業者が負担する経費の額および販売業者が商品につき納付すべき消費税額を控除した金額により評価するが、個々の価額を算定しがたいたな卸商品の評価は、所令99条、法令28条に定める方法のうち企業が所得金額の計算上選定している方法によることができる(評価通達133)。

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  キーワード 「たな卸」⇒67

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解説記事

四半期報告書の作成上の留意点(平成22年6月第1四半期提出用)について 2010年 07月 12日

コラム

特殊景品の保管枚数から相続税評価額を算定

2010年 06月 14日

解説記事

有価証券報告書作成上の留意点(平成22年3月期)について 2010年 05月 31日

資料

株式会社企業再生支援機構が買取決定等を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて

2009年 11月 16日

解説記事

平成21年3月期、GC注記の追記情報の記載は79社

2009年 07月 27日

資料

平成19(行ウ)6 所得税更正処分等取消請求事件

2009年 07月 06日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」358号(2010.6.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.8.2 ビジネスメールUP! 1434号より )

 

 
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