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無対価分割 分割対価資産を交付しない分割のこと。旧法人税法上は、分割対価資産を交付しない分割は想定されていなかった。平成22年度税制改正では、無対価分割の直前に分割法人が分割承継法人の株式等を保有している場合には「分社型分割」、分割法人が分割承継法人の株式等を保有していない場合や、無対価分割の直前に分割法人が分割承継法人に株式等の全部を保有されている場合には「分割型分割」との定義が創設され、税制適格分割に該当し得ることとなった。 ※
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(週刊「T&A master」357号(2010.6.7「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.7.23 ビジネスメールUP! 1430号より )
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