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資産の取得費 所得税法33条3項は、譲渡所得の金額について、その年中の同項各号に掲げる所得に係る総収入金額からその所得の基因となった資産の取得費およびその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額と規定している。東京地裁の判決は、この規定において、資産の「取得費」と「譲渡費用」が個別に挙げられていることから、両者が個別の概念であることは明らかとしている。 ※
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(週刊「T&A master」356号(2010.5.31「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.7.12 ビジネスメールUP! 1426号より )
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