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上場新株予約権行使時、端数金を対価の額とする譲渡損益が生じる 国税庁は4月13日、「株主に無償で割り当てられた上場新株予約権の行使により交付される端数金等の税務上の取扱いについて」と題する文書回答を公表した。無償上場新株予約権の無償割当て時、無償・有償取得上場新株予約権の行使時における課税関係等を明らかにしている。 みなし配当課税の適用除外 ※
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(週刊「T&A master」351号(2010.4.19「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.6.16 ビジネスメールUP! 1415号より )
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