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上場新株予約権行使時、端数金を対価の額とする譲渡損益が生じる
国税庁、ライツ・イシューの取扱いで文書回答

 国税庁は4月13日、「株主に無償で割り当てられた上場新株予約権の行使により交付される端数金等の税務上の取扱いについて」と題する文書回答を公表した。無償上場新株予約権の無償割当て時、無償・有償取得上場新株予約権の行使時における課税関係等を明らかにしている。

みなし配当課税の適用除外
 文書回答は、内国法人等の無償上場新株予約権または有償上場新株予約権の行使時の端数株式については、交付された端数金の額を譲渡に係る対価の額として株式等の譲渡に係る譲渡損益が生じるとしている。
 その理由は、会社法283条に規定する新株予約権行使の際に生じる1株に満たない端数に相当する部分の金銭については、いったん1株に満たない端数に相当する部分の株式が新株予約権者である内国法人等に交付されるとともに、直ちに発行法人により当該株式が取得され、当該株式の市場価格等に相当する金額がその内国法人等に支払われることになると解されること。
 この場合、交付された端数金については、株式等の譲渡に係る譲渡損益が生じるとともに、発行法人による自己株式の取得として、みなし配当課税の問題が生じる。しかし、みなし配当課税においては、「会社法283条に規定する1株に満たない端数に相当する部分」の対価としての金銭の交付を対象としないと規定されており(法法24@四、法令23B十一、119の8の2)、結果として、みなし配当課税の適用除外となるとしている。

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  キーワード 「ライツ・イシュー」⇒6

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登録日
コラム 国税庁、ライツ・イシューの税務上の取扱いを示す 2010年 05月 03日
コラム 税理士事務所回覧用 月曜朝イチCHECK 2010年 04月 19日
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(以上、最新順)

週刊「T&A master」351号(2010.4.19「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2010.6.16 ビジネスメールUP! 1415号より )

 

 
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