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雇用契約またはこれに類する原因 給与所得については、所得税法28条に規定がある。判例では、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。……とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない」(最高裁昭和56年4月24日判決)とされている。 ※
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(週刊「T&A master」350号(2010.4.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.6.11 ビジネスメールUP! 1413号より )
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